遺言書の検認 住民票の抹消届 世帯主の変更届 年金受給停止の手続 介護保険資格喪失届
遺言書の検認とは
遺言書の保管する、もしくは見つけた相続の権利がある人は遺言者の死亡の確認後、遺言書を家庭裁判所に提出して検認を請求しなければなりません。
封印中遺言書は家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封が法律上のルールです。
検認とは相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造を防止するための手続です。
※遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
※公正証書の遺言は含みません
申し立て先は通常遺言者の最期の住所地となり、数百円の数百円の収入印紙が必要となります。
住民票の抹消届
死亡から14日以内に市区町村役場の戸籍・住民登録窓口にて住民票の抹消届が必要になります。届に必要なものは印鑑や身分証明書となりますが、葬祭場を利用する場合は死亡届と同時に住民票の末梢届が出るよう配慮してくれます。
世帯主の変更届
亡くなった方が世帯主であった場合死亡から14日以内に世帯主の変更届けが必要になります。
届に必要なものは住民票の末梢届と同様印鑑や身分証明書となります。
年金受給停止の手続
※注意
平成23年7月以降、日本年金機構に住民票コードが収録されている方は、原則として、「年金受給権者死亡届(報告書)」を省略できるようになりました。
介護保険資格喪失届
要介護認定を受けていた方が死亡した場合は、14日以内に介護被保険者証を返還しなければいけません。