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雇用保険受給資格者証の返還 相続・相続の放棄 所得税準確定申告と納税

相続と税金

雇用保険受給資格者証の返還

死亡時に故人が雇用保険を受給していた場合は死亡から1ヶ月以内に受給していたハローワークにて返還の手続きが必要です。受給資格者証、死亡診断書、住民票が必要となります。

相続・相続の放棄

相続には3種類のそうざくがあります。まず一般的な皆さまの知る相続、相続の権利の放棄、財産がどのくらいあるか分からない状態でなおかつ債務がある場合は残った財産だけ相続できる限定的な相続があります。
民法では相続を知ったその日から3か月前となっていますので注意が必要です。 手続きは被相続人の住所地の家庭裁判所で数百円の収入印紙が必要です。

所得税準確定申告と納税

年の中途で死亡した人の場合は、相続人が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告と言います。
相続人が2人以上いる場合は各相続人が連署により準確定申告書を提出することになりますので注意が必要です。
準確定申告における所得控除の適用が受けれる可能性もありますので税理士もしくは税務署の指示を受けると良いかと思います。
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