生命保険金の請求 国民年金の死亡一時金請求 健康保険加入者の場合の埋葬料請求 船員保険加入者の場合の葬祭料と家族葬祭料請求 国民健康保険加入者の葬祭費請求 高額医療費の申請
生命保険金の請求
生命保険の時効は2年と言われていますが、保険会社により様々な年数を設定していますので。もし過ぎてしまっていても保険会社に問い合わせてみるのもよいかと思います。
しかし、放置するよりもなるべく早めの処置を施す事がベストだと思います。
複数の相続人がいて時効期間までに受け取りが困難な場合は弁護士さん等に相談してみましょう。
国民年金の死亡一時金請求
日本年金機構より
死亡一時金は、国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく亡くなったときは、その方と生計を同じくしていた遺族(1配偶者2子3父母4孫5祖父母6兄弟姉妹の中で優先順位が高い方)が受けることができます。
年金手帳など様々な提出物がありますので詳しくは日本年金機構のページよりご確認ください。
健康保険加入者の場合の埋葬料請求
●生計維持を確認できる書類
住民票(亡くなった被保険者と申請者が記載されているもの)を添付してください。
添付する住民票は個人番号(マイナンバー)の記載がないものをご提出ください。
なお住居が別の場合は下記の書類等の生計維持を確認できる書類を添付してください。
・定期的な仕送りの事実のわかる預貯金通帳や現金書留の封筒の写し
・亡くなった被保険者が申請者の公共料金等を支払ったことがわかる領収書の写しなど
※全国健康保険協会ホームページより
船員保険加入者の場合の葬祭料と家族葬祭料請求
被保険者が業務外の事由により亡くなった場合、亡くなった被保険者により生計を維持されていた方に「葬祭料」として5万円が支給されます。
亡くなった被保険者により生計を維持されていた方がいない場合は、実際に埋葬を行った方に、葬祭料(5万円)の範囲内で実際に葬祭にかかった費用に相当する額が「葬祭料」として支給されます。
また、被扶養者が亡くなったときは、被保険者に「家族葬祭料」として5万円が支給されます。
尚、被保険者が亡くなったときは、被保険者証(被扶養者の分を含んだすべてのもの)を船舶所有者に返却してください
国民健康保険加入者の葬祭費請求
自治体によって金額は違いますが1万円から7万円位が多いようです。
詳しくはご住所地の役場にてご相談ください。
高額医療費の申請
お葬儀後でも高額医療費は請求できますので高額医療費の請求手順に従って請求してください。